Home > 企業のメンタルヘルス対策〔TOP〕 > 企業の安全配慮義務と責任
事業者には、労働安全衛生法(第3条など)の定めにより、労働者の健康(メンタルを含みます)と安全につき、配慮しなければならない義務と責任があります。
会社での働き方(長時間労働やストレス、パワハラなど)が原因で、メンタル不調者が出た場合、事業者は、その原因を取り除き、労働者が健康を取り戻すことができるようサポートするとともに、予防対策を講じなければなりません。
心身ともに健康だった方が、メンタル不調に陥る原因は、個人的な問題(死別、離婚、借金、育児、介護など)と「会社での働かせ方の問題」が重なり合って発症するケースが多く、すべての原因が会社にある訳ではありませんが、「会社での問題」を放置してもいいということにはなりません。
歴史的にみて、昭和のころの「安全配慮義務」=勤務中の「事故や怪我」を防止することと考えられていましたが、昨今では過重労働などの会社での働き方に原因がある過労自殺や脳・心臓系の疾病、うつ病などの精神疾患について、労災認定がなされるケースが増加したため、裁判などでは、「健康配慮義務」と呼ばれ、引用されることが一般的になっています。
@社員が心身の健康を害することを会社が予測できた可能性(予見可能性)があり、
Aそれを会社として回避する手段があったにもかかわらず(結果回避可能性)、
手段を講じなかった場合に、安全(健康)配慮義務違反となります。
最悪シナリオのひとつである「過労やストレス・パワハラなどにより、うつ病となり、自殺してしまう」ケースを考えた場合、@実態の残業時間や社員の働き方を直属上司や人事部が把握していれば、予測できないことは少なく、A「就業制限--休職や残業禁止措置など」や「配置転換」など人事的な措置を講じていれば、自殺には至らなかった可能性がある場合、会社はもちろんですが、直属上司や人事担当者を民事や刑事事件として、遺族が損害賠償請求を提訴するケースが増えています。
過労自殺の裁判で、会社側は「社員の自殺について、予見することができなかった」ことを主張することが多いのですが、1ヶ月間で80〜100時間超の残業をさせていれば、当然に予見できるものと扱われるようになってきています。