Home > 産業医を探している企業の皆様へ > 安全衛生委員会の運営
業種を問わず、常時使用労働者数が50人以上の事業場では、衛生委員会を設置しなければなりません。
また、下記の業種の場合、安全委員会を設置しなければなりません。

@議長は、本社の場合、人事部長が、支店の場合は、支店長が最も多いと思います。
(通常、社長や取締役を選任するケースはほとんどありません。)
A議長以外の委員としては、
<会 社 側>人事課長(労務・給与)、人事担当者、衛生管理者(女性が多い)
<労働者側>営業部門など人事以外の部署の課長クラスで、人事等の経験者とされている企業が多く、
会社側と労働者側が同数になるようにメンバーを調整しています。
法律では、
議長以外の半数の委員<(イ+ロ)の半数>は、労働者の過半数を代表する 労働組合、もしくは労働者の過半数を代表するものの
推薦に基づき、事業者が
指名しなければならない。と明記されています。
→ 会社側にとって、都合がいい委員のみを選ぶことを法律で禁止しています。



イ. 労働時間等設定改善委員会が設置されていない事業場であること。
ロ. 事業主が、過半数組合がある場合にはその労働組合、ない場合には過半数
代表者の間で書面による協定により、衛生委員会に、
当該事業場における労働時間等設定改善に関する事項を調査審議させ、事業主に対して意見を述べ
させることを定めたこと。
過半数代表者は、省令第4条が準用する同令第1条により、下記のいずれにも該当する者であること。
(1)労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
(2)法に規定する推薦をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
ハ. 委員の半数が当該事業場に過半数組合がある場合にはその労働組合、ない場合には過半数代表者の推薦に基づき指名されていること。
過半数代表者は、4(4)ロと同様の要件を充たすものであること。
ニ. 省令第4条が準用する同令第2条により、当該衛生委員会の議事について、開催の都度議事録が作成され、3年間保存されていること。
なお、当該衛生委員会の決議それ自体についても、もとより書面により保存すべきものであるが、これについては、
労働基準法109条に規定する「労働関係に関する重要な書類」に該当するものであり、同条により3年間保存しなければならないものであること。
ホ. 省令第4条が準用する同令第3条により、委員の任期、当該衛生委員会の招集、定足数、議事等を内容とする委員会の運営規程が定められていること。