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職場における労働者の安全と健康の確保をより一層推進するため、労働安全衛生法が平成18年4月より改正されています。
この法律の施行により、過重労働者の医師による面接指導が義務化となり、これまで毎月訪問をしてくれなかった産業医を、毎月必ず訪問してくれる産業医に変更しなければならないニーズが高まりました。面談記録(産業医面接指導結果報告書)は5年間の保存義務があり、労基署の検査が実施された場合、医師面談の実績保管されていないと法令違反となってしまいます。
事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月あたり100時間(80時間超〜100時間は努力義務)を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申し出を受けて、医師による面接指導を行わなければなりません。(ただし、1ヶ月以内に面接指導を受けた労働者等で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除きます。)
(労働者数が1名しかいなくても、医師の面接指導を受けさせなければなりません。)
週40時間を超える労働が1ヶ月100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者のことを言います。また、週40時間を超える労働が1ヶ月80時間〜100時間の場合、面接指導は努力義務となっています。
労働時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めてを行います。
疲労の蓄積度を客観的に判別する目的で、労働者本人が自己診断できるよう厚労省では「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」を作成・公開しています。
多くの企業では、残業代の請求時に会社が独自に定めた時間外勤務の限度時間(通常45時間超〜80時間の範囲)を超えた場合、このチェックリストを添付の上、残業代を請求するよう社員の義務としています。、疲労の蓄積がないと判定された方を除く全員を対象に、産業医による面接指導を実施し、その記録を残すようにしています。
◎ 疲労蓄積度チェックリスト 厚生労働省ホームページ
PDFダウンロード
産業医がいる場合は、産業医に依頼します。(ほとんどこのタイプです。)
産業医のいない会社は、地域の開業医でも構いません。
法人と契約していない開業医の場合、料金支払が個人となってしまうため
事実上、難しいと思います。(法人が支払うべきものだと思います)
労働者に周知もせずに、本人からの申し出がないから医師面談は実施していないという声を聞くことが未だにありますが、これでは、安全配慮義務違反となってしまいます。事業主は、面談が必要な労働者が確実に医師面談を申し出られるような環境・体制を整備することが必要です。
具体的な過重労働者の申し出ルールについては、
(1) 過重労働者全員に「疲労蓄積度チェック」を実施させ、疲労度が(重)(中)(軽)に
該当する労働者全員を申し出があったものとみなし、自動的に面談対象者とする。
(2) 過重労働者全員を面談対象者とし、面談を拒否する場合は、病院(主治医)の
診断書(本人の実費負担)を提出する旨の通知書を取得する。
(3) 過重労働者全員に電子メールで、毎月産業医面談を受けるように告知し、部課長
あてに面談を受けさせるよう要請する。
(4) 過重労働者で、かつ、面談を受けていない人のリストを作成し、一度も受けて
いない人がなくなるよう人事部長名にて労働者に通知を送る。
などとなっています。最も多くの企業が採用されているのは(1)の「疲労蓄積度チェック」により、自己診断させる方法です。時間外勤務の時間が社内規定をオーバーした場合、残業代の請求時に「疲労蓄積度チェックリスト」を添えて提出させるやり方が一般的です。
※ 企業ごとに、「申し出ルール」を定めておかなければなりません。
医師は、労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況その他心身の状況(メンタルヘルス面も含む。)について確認し、労働者本人に必要な指導を行います。
事業者は、面接指導を実施した労働者の健康保持のため、必要な措置について、医師の意見を聞かなければなりません。(勤務の制限等)
事業者は、医師意見を勘案して、必要に応じて就業上の措置を講じ、医師の意見の衛生委員会等への報告等適切な措置を講じなければなりません。
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければなりません。
2. 特殊健康診断結果の労働者への通知 (安衛法第66条の6関係)
→ 一般健康診断に加え、特殊健康診断の結果についても、労働者への結果通知が
義務となりました。
3. 安全衛生管理体制の強化 (安衛則第21条〜23条)
対象は総括安全衛生管理者、安全委員会、衛生委員会等の選任又は設置義務のあ
る事業場であり、次の事項が、それぞれ追加となります。
| 追加となる事項 | 総括安全衛生管理者が統括管理する業務 | 安全委員会の調査審議事項 | 衛生委員会の調査審議事項 |
|---|---|---|---|
| 安全衛生に関する方針の表明に関すること | ○ | ||
| 危険性・有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置にに関すること | ○ (安全部分) |
○ (衛生部分) |
|
| 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること | ○ | ○ (安全部分) |
○ (衛生部分) |
| 長時間に渡る労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること | ○ | ||
| 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること | ○ |
4. 危険・有害性等の調査及び必要な措置の実施
5. 認定事業者に対する計画届の免除
6. 安全管理者の資格要件の見直し
7. 製造業の元方事業者による作業間の連絡調整の実施
8. 化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付
9. 化学物質等の表示・文書交付制度の改善
10. 有害物ばく露作業報告の創設
11. 免許・技術講習制度の見直し
厚生労働省 資料
・改正 労働安全衛生法
・過重労働による健康障害防止対策の手引き(PDF)
(過重労働による健康障害から労働者を守るために)
・労働者の疲労蓄積度チェックリスト(HTML)
・労働者の疲労蓄積度チェックリスト(PDF)
・職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(HTML)